フクロウ売買契約書|アキバフクロウ

フクロウ売買契約書|アキバフクロウ
フクロウ売買契約書|アキバフクロウ
フクロウ売買契約書|アキバフクロウ
フクロウ売買契約書|アキバフクロウ

フクロウ売買契約書|アキバフクロウ

販売者 合同会社GOBU(以下「甲」という)と購入者 (以下「乙」という)との間に、甲所有の購入対象梟(以下「丙」という)を購入するにあたって梟売買契約(以下「本契約」という)を以下のとおり締結する。

尚、本契約は購入前後のトラブルを回避するためのものである。

第1条 (支払条件)

支払いは下記の方法にて行う。

  • 引き渡し日に現金による一括支払い。
  • 銀行振込みによる一括支払い。

第2条(キャンセル)

引渡し年月日以降は、乙の都合による本契約の解除はできないものとする。

第3条 (免責・補償請求)

乙は丙の受け取り後の返品、交換を甲に要求しないものとし、次の事項について甲は一切の責任を負わない。

  • 成長による毛色、性格、容姿の変化
  • 体格や体重の増加、毛色・毛質の変化、ミスカラーの発生、老化による健康悪化等
  • 成長過程における疾患、繁殖障害
  • アレルギー性疾患

但し、丙を受け取り後3日以内に、明らかに先天性疾患であると確証され家庭のペットとして生活が困難を極める状態や、先天性疾患が原因の死亡及び病死と断定、診断された場合のみ補償の対象とし、甲は乙に対し次の補償を行う。

生体代金の全額返金、又は 同種・同等のフクロウとの交換。又、補償請求時の手続きは、丙の死亡及び発症から3日以内に甲へ連絡し、また7日以内に丙を診断した獣医師発行の診断書(原本)を添えて請求しなければならない。

尚、乙がこれを怠った場合は理由の如何を問わず、甲に購入代金の返金、交換を要求しない。又、乙はその際に掛かった治療費等を含む損害の賠償などの請求をしないものとする。

第4条(生命保証)

乙の管理不足の為に起きた不具合(病気・怪我・事故・異変に気づきながら獣医にかけないで独自の判断での治療、経過観察、低血糖症、食欲不振など)については発症時期や原因たる処が不明確なものは補償外とする。

生命保証に関し、下記に該当する場合は保証されないものとする。

  • 飼育者並びに第三者の重大な過失・管理不備、及び故意に基づく死亡
  • 伝染病予防ワクチン未接種及び当方の指定する日にちを超えて接種した場合による病気での死亡
  • 獣医師による適切な時期の適切な治療を施さないままの死亡及び病状経過ご連絡なきままの死亡
  • 事故或いは天災による死亡。 逃亡・及び盗難
  • 低血糖症または環境下におけるストレス((給水不足、給餌不足、温度管理出来てない等、遊ばせすぎ等、輸送に起因すると見られるものを含む)による体調不良による死亡
  • 保証請求に対して、虚偽の申告があった場合
  • 遺伝性疾患以外の医療費、治療費、並びに慰謝料のすべて
  • 火葬・供養に掛かった費用のすべて
  • 当犬舎の指示に従わなかった為の死亡 又は当犬舎へ連絡無きままのトラブル
  • 死亡の場合、勝手に埋葬や処理をしてしまった場合
  • 転売や譲渡された場合

保証は丙のみによってなされ、治療費及びメンテナンス代等の金銭の補償は一切しないものとする。

第5条(調査権)

甲は、乙の保証期間満了後も保証期間満了日より1年間は保障に関する調査権を有し、不正請求の事実が判明した場合、売買金額とその調査・回収の為に要した費用を乙に対し、請求できるものとする。

第6条(輸送事故)

甲の責に帰することのできない事由により 、乙への当該梟の輸送途中で、当該梟が負傷又は死亡した場合は、甲はその責任は負わない。

ただし、甲の過失によりフクロウが死亡した場合は、甲は次の補償を行う。

  • 無償で同種・同等の代替フクロウを補償する。
  • 前号の代替梟の選定は甲が行う。なお代替梟は当該梟と毛色・月齢が多少異なる事がある。
  • 代替梟の乙への引波しは、甲の責が判明した時から3ケ月以内とする。

第7条(甲の損害賠償)

本契約に定めのない事項については、甲に故意又は重大な過失がある場合を除き甲の乙に対する損害賠償責任は、購入代金を限度とする。

第8条(契約解除)

丙が死亡・または遣伝的な疾患の恐れが発生し、丙の引渡しができなくなった場合、甲は本契約を解除し乙に受領済金を全額返金するものとする。

なお、返金期限は事実が発覚した日より1週間以内とし、受領期間中の利息等については発生しない。

第9条(裁判管轄)

甲乙間において、万一法的紛争が発生した場合には、甲の住所地を管轄する地方裁判所を専属管轄裁判所とすることに合意する。

第10条(その他)

本契約に定めのない事項または解釈に疑義を生じた事項については、関係法規または一般慣習に従い、甲乙誠意をもって協議し解決にあたるものとする。

重要事項説明書

本生体の飼育に関する販売時の説明書は、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、生体購入時に生体の特性、状態に関する説明を実施する目的で作成しています。

種類・個体によって飼育方法の細かな違いなど疑問・質問などはご遠慮なくお問い合わせください。

【飼い主の責任】

生体を飼養するに当たり、当該生体の成長及びそれに伴う。飼養管理方法などを充分に調査し、必要な準備を整えてください。

飼養場所

室内外問わず、逃亡防止のための措置を厳重に行ってください。

繋留による飼養の場合は繋留具のメンテナンスを心がけ、劣化などを原因とする逃走防止にも努めてください。また突起物などによって障害を受けないように注意してください。

清掃

生体および飼養者の健康を維持するために、定期的な清掃を行い、適切な衛生環境を整えてください。

病気

異常が発見されたら、直ちに専門的な獣医師の診察を受けてください。

繁殖

繁殖は簡単ではありません。 知識と技術が伴わない場合は安易に行わないでください。

【社会への責任】

生体を飼養するに当たり、当該生体が人命、身体ならびに財産などへの害を及ぼすことを防ぎ、逃走による自然環境への悪影響を防ぐ責任があることを認識してください。

終生飼養

途中で生体を手放すことのないよう将来的な見通しを考慮して購入してください。

万が一、継続飼養が不可能になった場合は、みだりに遺棄・投棄することなく必ずご相談ください。

飼育するための届出許可

生体の種類によって、都道府県知事などの許可が必要です。危険動物など分類が多岐に渡ります。特に政令で定められている危険な動物は無許可で飼養することはできません。

周辺環境

生体によっては鳴き声など周辺への迷惑につながる恐れがありますので、 事前に飼養環境に配慮してください。

逃走・逸走

生体が逃走・逸走した場合は、直ちに警察、監督自治体、行政機関への通報を行ってください。 その後、飼い主が自らの責任で早急に捕獲してください。

人畜共有の感染症

感染症については未知の領域でもあり、一概に特定できません。但し、感染症の多くは手洗いなど僅かな注意で防ぐことができます。

生体の健康状態を観察し、接する側が充分に注意してください。また生体に与えられた傷などは充分消毒し、直ちに専門医を受信してください。

【関連法令】(規則第8 条第4 号ヌ関係)

動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)

次の規則を守ることが義務付けられています。守らない場合には懲役刑や罰金等が課せられます。

  • 愛護動物のみだりな殺傷、虐待又は遺棄の禁止。「愛護動物」とは、牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひるのことです。また、これら以外で人が占有している乳類、鳥類、爬虫類も含まれます。
  • 動物取扱業(販売、保管、貸出し、訓練、展示)を行う場合は、都道府県知事等の登録を受けること。
  • 特定動物(危険な動物)の飼養保管を行う場合は、都道府県知事等の許可等を受けること。

飼い主の責任等として、次のことを守るように勤めることとされています。

  • 動物を「命あるもの」と認識し、みだりに殺し、傷つけ、苦しめないこと(基本原則)
  • 動物の種類、習性等に応じて適正に飼養保管し、動物の健康及び安全を確保すること(健康等の確保)
  • 動物が人の生命・身体・財産に害を加え、人に迷惑を及ぼさないようにすること(危害や迷惑等の防止)
  • 動物に起因する感染症について正しい知識を持ち、予防に必要な注意を払うこと(人と動物との共通感染症の予防)
  • 動物の所有者を明らかにするため、マイクロチップ等による固体識別措置をすること(所有者の明示)
  • 「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(平成14 年5 月28 日環境省告示第37 号)」を遵守すること

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)

次の規制を守ることが義務つけられています。守らない場合には、懲役刑や罰金等が課せられます。

  • 特定外来生物の輸入、飼養、栽培、保管又は運搬は、環境大臣の許可等を受けること。
  • 環境大臣の許可を受けていない者に特定外来生物を販売、譲渡することの禁止。
  • 特定外来生物を野外に放つことの禁止。
  • 未判定外来生物の輸入を届け出ること。また判定が終わるまでの一定期間、輸入を制限すること。

絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)

次の規制を守ることが義務付けられています。守らない場合には、懲役刑や罰金等が課せられます。

  • 国内希少野生動植物種及び国際希少野生動植物種の販売・頒布目的の陳列又は譲渡は、環境大臣等の許可等を受けること。
  • 国内希少野生動植物種の保護等は、環境大臣の許可等を受けること。

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣法)

次の規制を守ることが義務付けられています。守らない場合には、懲役刑や罰金等が課せられます。

  • 鳥獣の捕獲等の禁止等。
  • 野生鳥獣(狩猟鳥獣を除く)の飼養をする場合は、都道府県知事から登録を受けること。
  • 販売禁止鳥獣(ヤマドリ)を販売する場合は、都道府県知事の許可を受けること。
  • 一定の鳥獣、鳥獣の加工品等を輸出入する場合は、適正捕獲証明書等の添付をすること。

特記事項

生き物であることの特殊性

一生涯のうちに病気になる事も踏まえ、飼育して下さい。

引き渡し時にはなかった成長過程での毛色・性格・見た目の変化やその後に発症した先天的疾患に関しては、正確な予測が不可能なため甲は引き渡し後の返品交換を乙に対して行わない。

輸送時の注意

梟にとって、移動の際には環境の変化、外気温、輸送時のストレスなどにより衰弱する可能性があります。

輸送時、後には下記の症状がおこる場合がありますが、甲では一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

  • 軟便
  • 食欲不振
  • 風邪症状(くしゃみ,咳,鼻水)
  • 嘔吐
  • 虫の付着

上記の症状が出た場合は暖かく保温し安静にして下さい。明らかに覇気がなく衰弱している場合は、すみやかに動物病院に連れていってください。

当店ではリトルバードをお勧めしております。

羽虫の付着時は早急に獣医師より薬をもらい治療して下さい。輸送時に付近付着する可能性もあります。

フクロウ飼育時の注意

繋留方法

一般的な飼い方はアンクレット(足輪)をつけて、専用のファルコンブロックやパーチに繋いでおくという方法があります。ご自宅の環境など、TPOに合わせてお選びください。

小鳥用の止まり木ではなく、自然木や木の板、丸太などに人工芝を貼ったものなどが、足を痛めずお勧めです。必ずしもゲージ飼いする必要はありません。但し、猛禽をゲージ飼いされる場合は、必ず猛禽ゲージで飼育していただくようお願いします。鳥かご等で飼育すると羽を痛めたり、ゲージに挟まり骨折する場合がございます。

スズメフクロウのように小型フクロウの場合は、猛禽専用のケージを用意して、その中で自由に動けるようにして飼育してあげます。ちょっと隠れるスペースを設けてあげると、フクロウは喜びます。

餌(エサ)

梟は猛禽類なので、基本的に肉食です。エサはマウス・ウズラ・ヒヨコ・ミルワーム・コオロギ等が挙げられます。主食はマウスが理想的です。

マウスは初めは抵抗があると思いますが、栄養価が高く梟に元気で長生きしてもらうのには欠かせない種類です。血抜きした部分肉では栄養価が低すぎるので、それだけで飼育することは出来ません。

野性のフクロウは、ハタネズミ等の哺乳類、雀などの鳥類、トカゲなどの爬虫類、カエルなどの両生類、昆虫やミミズなどの無脊椎動物まで多岐に渡り、実に様々な種類の餌を食べます。

基本的には食べやすいサイズにカットして、ピンセットで与えます。お迎えいただいてからすぐの場合ですと、環境の変化によって、エサを食べない場合があります。その場合は数日間、置き餌で対応してみてください。

与える餌の量ですが、種類や季節、ヒナか成鳥かによっても異なりますので、お迎えの際、直接お伝えさせていただきます。

迎えてから一ヶ月は触らない

環境変化に敏感な梟は、お迎えしてから落ち着くまで多くの時間を必要とします。

梟はそもそも触られる事が好きではないので、迎えた当初から必要以上のスキンシップは必要ありません。徐々に時間をかけて、信頼関係を築き上げてください。

屋外でフリーにしない。

ロストの最たる要因です。

梟におもちゃを与えない

梟の代表的な死因の一つです。誤飲の可能性が大いに考えられますので、梟におもちゃを与えるのは、絶対にやめてください。紐(リーシュ)も付近に置かない様、気をつけてください。

定期的に爪・嘴のメンテナンスをする

猛禽のシンボルでもある爪ですが、飼育下においては、先端を少しカットして定期的にお手入れをする事で、とても扱いやすくなります。

梟の爪も人と同じように、月日が経つにつれて伸びていきます。 自然下では木々を渡り歩くうちに爪が削れ、適切な長さに保つことができますが、飼育下の環境ではうまく爪を削ることができず、伸びすぎてしまうことがあります。

また、伸びすぎた爪は扱う人にとって危険なだけではなく、フクロウにとっても危険です。 どこかで引っかけて折れてしまったり、爪の鞘を剥がしてしまうかもしれません。

伸びすぎた爪が足の裏に刺さり、傷ついた皮膚から細菌感染をして趾瘤症になる恐れもあります。

水分補給や水浴び

梟は犬や猫と違い水浴びが好きな子が多いです。必ず水入れを設置して下さい。体がすっぽり入り、生体の足首ぐらいまでの高さまで水が張れるような水入れを常に用意してあげてください。

出来れば大きめが良いですが直径20cm程度の小さい水入れからでも水は飲みます。水入れを置いても水入れからは飲まない個体もいますが、飲んでいる様子が無くても水入れは置いてあげましょう。

脱水は食欲不振を招きます。水を与えていないフクロウは、羽に艶が無くバサバサして、足や目の周りにも水分不足が顕著に現れます。特に暑い夏場は頭から水を掛けてあげ垂れる水を飲むので夏場の水シャワーはしっかり行いましょう。

日光浴

日光浴は目に見えてすぐに効果のあるものではありませんが、長い目で見れば、するのとしないでは羽ツヤなどに大きな差が出ます。
鳥類は我々人間より本来高いところで生活しており紫外線を沢山浴びています。鳥類の日光浴は必要不可欠で出来る限りしたほうが良いでしょう。
ただ、夏場の蒸れや長時間の直射日光は危険ですので、日光浴は飼い主様が必ず見ている時だけにしましょう。

飼育の適正温度

ヒトが適温と感じる暑すぎず寒すぎない温度で問題ありません。うだるような暑さでなければエアコンも必要ありませんが、寒さよりは暑さの方に弱い為、環境によってはエアコンが必要な場合もあります。

日本の気候は四季がハッキリしており、それに順応させることが長く飼育するコツです。夏は水浴びと扇風機等で体感温度を下げ空気を循環させてあげるとよいでしょう。

梟の慣らし方

基本的には「エサ」と「据え回し」です。据え回しとは、猛禽類を手に乗せた状態で、歩いたりして訓練を行う事を言います。調教上で一番大切な訓練です。

見慣れない風景や車などを恐がりますので、据え廻しを継続することにより恐怖心を取除き、落ち着くように環境に順応させていきます。これが出来ると、人と猛禽との間でより強い信頼関係を築くことができます。

鳴き声

フクロウは色々な鳴き方をしたり、逆に全く鳴かない個体もいます。鳴き方には夫々意味があり、その時の気分を知る目安となりますが、種類や個体差によって、鳴き方が大きく異なるため、行動と合わせて判断していくのが良いでしょう。

比較的多いのは、なわばり宣言(テリトリーコール)や餌鳴き(「餌がほしい!」)などです。特に餌鳴きは、体重設定によってはかなり頻繁に起きます。

声の大きさは、基本的に体の大きさに比例します。発情期(冬〜春)には、普段よりも激しい鳴き方をすることがありますので、気にかけてあげましょう。特に馴れている個体は人を見ると、甘えたりエサをねだったりと頻繁に鳴くようになります。

飼養承諾確認事項

  • 飼養環境の確認(ペット可の住居、家族の合意、近隣に迷惑を掛けないなど)
  • ライフスタイルにも合致している
  • 費やせる時間、費やせる生涯費用
  • 最低限の病気予防知識を取得する
  • 最後まで責任を持ち面倒をみる(終生飼養の原則)
  • 引越しの場合、ペット可の住居を探す

本契約締結の証として本書正本2通を作成し、甲乙それぞれ1通を保有する。

第一種動物取扱業

  • 事業所の名称:アキバフクロウ
  • 事業所の住所:東京都千代田区神田練塀町67
  • 東京都販第004402号(販売)
  • 東京都保第004402号(保管)
  • 東京都展第004402号(展示)
  • 東京都貸第004402号(貸出し)
  • 登録の年月日:平成26年8月4日
  • 登録の更新の年月日:令和元年8月4日
  • 有効期限の年月日:令和6年8月3日